定期借家とは、契約期間に定めがある借家契約
このため、借家にせずに空き家のままにするなど、住宅の有効活用ができない実態があった。そこで、2000年に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中で、定期借家権が導入され、一定の契約期間に達したら契約が終了する借家制度が誕生した。
定期借家特有のポイントとしては、契約期間に定めがあることを明示した書面による説明、書面による契約が求められること、1年未満の契約期間の定めも有効。
また、定期借家契約の期限が来たら必ず出ていかなければならないかというと、貸主と借主がともに合意すれば「再契約」という方法で住み続けることができる。
借主からの中途解約については、普通借家でも定期借家でも、契約時に「特約」で条件を定めるのが一般的。
ただし、定期借家契約で特約がない場合は、借主に正当な事由があれば解約の申し入れができる(床面積200m2未満の借家に限る)とされている。
つまりは、貸主の事情によって契約期限になったら契約を終了させることができる借家制度ということになる。