最近、賃貸契約時の仲介手数料についてお客様(借主様)にご質問をいただきますが仲介手数料については不動産業法で下記のように定められています。
賃貸契約時の仲介手数料 |
依頼者の承諾がある場合は、いずれか一方から賃料の1ヶ月分以内を受けることができる。ただし、この場合も貸主と借り主から受ける報酬の合計額は、賃料の1ヶ月分以内でなければならない |
承諾というのが曖昧な部分はありますが、お客様が承諾しなければ1ヶ月分を請求されても断る事ができるという事です。
後はお客様が1ヶ月分を支払う事を承諾するかが大事になりますが。。。。。
普通はしないですよね。。。。
お部屋を借りられる時の参考にしてみてくださいね〜。
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皆さんこんにちは!
本日も明石市内のオススメ物件のご紹介になります。
レグルス新明
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平成29年施工の築浅物件
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